介護サービスを受けるためには、介護保険の申請手続きをして要介護認定を受ける必要があります。
コンピューターと人のダブル審査で判定する
介護保険の申請手続きを終えるとその数日後に、役所が委託している事業所のケアマネなどが自宅に来て聞き取り調査を行います。
認定調査で聞かれることは「要介護認定の調査で聞かれること。認定調査票の内容」を参照して下さい。
要介護認定の決め方としては、認定調査で調査員が作成する「基本調査」と「特記事項」、あとは通院している主治医が作成する「主治医意見書」をもとに介護が必要かどうかをコンピューターと人が判断します。
一次判定(コンピューターによる判定)
一次判定では、聞き取り調査で作成された基本調査の内容をコンピューターに入力して、独自の解析ソフトにて判定をして「自立」「要支援1,2」「要介護1~5」の8つのいずれかに振り分けられます。
ただ、この時点では決定ではありませんので、一次判定で導き出された判定結果はあくまで、「仮」です。
二次判定(介護認定審査会による判定)
二次判定では、各市区町村に設置されている医療・保健・福祉の専門家で構成されている「介護認定審査会」が、
- 一次判定の結果
- 特記事項
- 主治医意見書
をもとに最終的な判定を行います。
と言っても、二次判定ではあくまで一次判定の結果が大部分を占めるので、特記事項と主治医意見書の内容で被保険者に対して不利になるような記述がされていなければ、マイナス判定になることはありません。
逆に、一次判定で自立(非該当)と判定されても、特記事項と主治医意見書の内容で介護の必要性が認められれば要介護認定、もしくは要支援認定をもらえる可能性があります。

要介護認定をもらうためにも、基本事項に記載できない内容を調査員にキチンと伝えて特記事項に反映してもらい、かかりつけの主治医に対しては、介護の必要性について正確な情報を事前に伝えておく必要があります。(嘘はいけませんよ!)
判定の基準
判定の仕方は上記の通りですが、では具体的にどういった状態であれば要介護・要支援の認定を受けることができるのでしょう。
身体の状態
要支援1 | 日常生活は一人でできるけど、家事や掃除などの身の回りのことに関しては支援が無ければ行うことが難しい状態 |
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要支援2 | 立ち上がったり歩行をしたりなどの身体機能が低下していて、日常生活においても何かしらの支援が必要な状態 |
要介護1 | 日常生活はなんとか自分で出来るけど、立ち上がりや歩行の際に多少の介護が必要な状態。認知症の症状が出てきた |
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要介護2 | 一部の日常生活において介護が必要な状態。認知症の症状で理解力の低下がみられる |
要介護3 | 一人で立ち上がり歩行することができない。ほとんどの日常生活において全面的な介護が必要な状態 |
要介護4 | 日常生活の全てが一人で行うことができない。重度の認知症で介護なしに日常生活を行うことが不可能な状態 |
要介護5 | 寝たきりの状態で寝返りさえも介護が無ければできない。意思伝達も満足にできない重度の認知症。 |
※ここで言う「日常生活」とは、起き上がりや歩行や、食事、着替えや入浴、排せつなどの普段の生活で必ず行う動作のことをいいます。
1日の介護時間の目安
要支援1 | 25分以上32分未満 |
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要支援2 | 32以上50分未満 |
要介護1 | 32分以上50分未満 |
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要介護2 | 32分以上50分未満 |
要介護3 | 50分以上70分未満 |
要介護4 | 90分以上110分未満 |
要介護5 | 110分以上 |
それぞれの判定基準を見てもらえば分かると思いますが、あくまで日常生活において介護の必要性があるかないのかが判定基準になるので、要介護認定を受けるうえで、病気の重症度は関係ありません。

重い病気にかからないと介護認定を受けることができないと勘違いして申請しない人も多いですが、介護が必要と判断されれば病気をしていなくても介護認定を受けることができます。