経済的な理由で介護保険料の支払いが困難な場合は、保険料の免除、もしくは減免してもらうことを考えましょう。
目次
65歳以上(第1号被保険者)の免除・減免
- 火災などによる被災
- 失業や廃業などによる所得激減
- 生活困窮者
火災などによる被災
火災などによって被災(被災程度3割以上が目安)した場合は、損害程度に応じて5割~全額免除になります。
失業や廃業などによる所得激減
年間所得500万円以上の世帯主が死亡、失業、廃業などの理由で著しく収入が減少した場合は減免されます。
生活困窮者
生活が困窮していると判断されれば減免されます。

65歳以上の第1号被保険者は、公的年金が18万円以上あれば年金から自動的に徴収されるので、免除・減免措置の申請は出来るだけ早く行いましょう。
40歳~64歳(第2号被保険者)の免除・減免
40歳から64歳までの第2号被保険者は健康保険料から一緒に徴収されます。
協会けんぽなどの会社の健康保険に加入している人は給料から健康保険料と一緒に天引きされるので、滞納することはありません。
短時間労働などで会社の社会保険に加入できない方や自営業、無職の方は国民健康保険に加入しますが、国民健康保険でも会社の健康保険と同じく、健康保険の保険料と一緒に徴収することになります。
ですので、介護保険料を滞納するということは国民健康保険料も滞納すると言うことになることをまず頭に入れておいてください。
国民健康保険の免除・減免
国民健康保険の保険料には免除・減免措置が設けられています。
免除や減免の条件は市区町村によって異なるので、詳しくは役所の健康保険課に行って相談してもらえば良いですが、参考までにどの状況であれば免除・減免することができる可能性が高いのかを説明していきます。
- 火災などによる被災
- 失業や廃業などによる所得激減
- 低所得世帯
火災などによる被災
火災などによって被災(被災程度3割以上が目安)した場合は、損害程度に応じて1割~全額免除になります。
失業や廃業などによる所得激減
失業や廃業によって所得が著しく減少した場合は、減少割合に対して2~6割程度免除になります。
低所得世帯
世帯の合計総所得が国の軽減基準に該当するとき、均等割額、平等割額の2割、5割、7割が減免されます。
とりあえず役所へ・・・
色々言ってきましたが、介護保険料の免除や減免に対する考え方は市区町村によってその基準が異なりますので、まずは役所の介護保険課、もしくは健康保険課に行って職員に相談してみてください。

自分の条件で減免してもらっていたのに、違う地域に引越ししたら減免できなくなったってこともザラにありますからね・・・
滞納したらペナルティがある
介護保険料を滞納すると段階に応じてペナルティーを科せられることになり、介護サービスを受ける際に不利になるので注意して下さい。