訪問介護サービスには「身体介護」と「生活援助」の2つ存在します。
身体介護はその名の通り、入浴や排せつなど介護者に直接触って行うサービスのことで、生活援助は掃除や洗濯など介護者の生活の支援を行うサービスのことを言います。
入浴や排せつなどの身体介護は明らかに介護になるので分かりやすいですが、生活援助はどこからどこまでがサービスとして含まれるのか曖昧な部分が多いです。
ここでは生活援助サービスで介護保険の枠組みの中で、頼めること頼めないことについて記事にしていきます。
生活援助の範囲
生活援助で頼めることは大きく分けて「掃除」「洗濯」「買い物」「料理」の4つです。
生活援助では「介護者本人が出来ないこと」ということは大原則ですが、それをしなければ日常生活に支障が出ることしか頼めません。逆に言えば、そんなことをしなくても日常生活に支障が出ないと判断されることについては頼むことはできません。
では、例を挙げていきます。
掃除
頼めること
介護者本人の部屋掃除、床掃除はもちろんテーブル拭きや本棚の整理などは頼むことができます。ゴミ出しも大丈夫です。
頼めないこと
年末年始の大掃除であったり、介護者以外の部屋、玄関やベランダ、廊下などの掃除は頼むことができません。
庭掃除や草刈りなども不可です。床掃除は可能ですが、ワックスがけとなると不可です。
年に数回しかしないような掃除は原則として頼めません。
洗濯
頼めること
手洗いを含む洗濯や取り込み、収納などは全て頼むことができます。アイロンかけもOKでしょう。
頼めないこと
洗濯機で洗えない特別な処置が必要な衣服などの洗濯は頼むことができません。
買い物
頼めること
生活の為に必要な食材や食料品、日用品全般は頼むことができます。
頼めないこと
嗜好品などは頼むことができません。
料理
頼めること
日常生活で行う料理、食器洗いなど後片付け全般は頼むことができます。
頼めないこと
年越しそばやおせちなどの季節による特別料理、来客者に対してのお茶・食事の手配は頼めません。
その他の頼めないこと
- ペットの世話(散歩など)
- 自家用車の洗車や清掃
- 家電の修理・移動など
【例】
喋り相手になる:頼めません
日常生活の支援をするのが生活援助サービスのルールになるので、喋り相手になるだけという理由では頼めません。
オシャレ着の洗濯:頼めません
普段の生活で継続的に着る服であれば手洗いでの洗濯も可能ですが、特別なときにしか着ないようなオシャレな服の手洗い洗濯は頼むことができません。
爪切り:頼めます
爪切りは頼むことができますが、爪を切ることで感染症になる恐れがある場合など、医師から止められている場合は当然ながらできません。
換気扇の掃除:頼めません
換気扇の掃除って年に数回しかしないですよね。
日常的な掃除しか頼むことができないので、換気扇の掃除に限らずエアコンやガスコンロなどの掃除は頼むことができません。
※ここで紹介したのはあくまで一例です。またヘルパーさんによって考え方が異なる場合もあるのでこの通りではありません。参考程度に捉えて下さい。